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安全保障:ドイツ連邦共和国基本法 
第24条【国際機関】
1 連邦は、法律によって主権的権利を国際機関に委譲することができる。
1a 州が国家的権限の行使および国家的任務の遂行の権限を有するときには、州は連邦政府の同意を得て、国境近隣関係の制度に関する主権的権利を委譲することができる。
2 連邦は、平和を維持するために、相互集団安全保障制度に加入することができる。その場合、連邦は、ヨーロッパおよび世界諸国民に平和的で永続的な秩序をもたらし、かつ確保するような主権の制限に同意する。
3 国際紛争を規律するために、連邦は、一般的、包括的、義務的、国際仲裁裁判に関する協定に加入する。

第25条【国際法と連邦法】
 国際法の一般原則は、連邦法の構成部分である。それは、法律に優先し、連邦領域の住民に対して直接、権利および義務を生じさせる。

第26条【侵略戦争の準備の禁止】
1 諸国民の平和共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
2 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可のあるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法律で定める。

第27条【商船隊】
 すべてのドイツ商船は、統一したドイツ商船隊を構成する。

*なお、ドイツ連邦共和国基本法第1条には、自国だけでなく「すべての国家権力の義務」が掲げられてます。「国際法」との関わりを明瞭にするものと読めます;

第1条【人間の尊厳】
1 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、保護することは、すべての国家権力の義務である。

 また、第10a章「防衛事態」は一章まるまる全11か条にわたって「防衛」に関する詳細を規定しています。過去の戦争が「自衛」を名目にして発生したことに学ぶ姿勢がうかがえます(「資料庫」に全文を収めました)。

by souansyuu | 2005-07-08 14:02 | 安全保障



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