*イタリアは「安全保障」の条文を国際法との関係を示す条文の直後に位置づけています。
第10条【国際法の遵守、外国人の法的地位および避難権】 1 イタリアの法秩序は、一般に承認された国際法規に従う。 2 外国人の法的地位は、国際法規および国際条約にしたがい、法律によって規律される。 3 イタリア憲法の保障する民主的な自由の有効な行使が自国において妨げられる外国人は、法律の定める条件にしたがって、共和国の領土内に避難する権利を有する。 4 政治犯罪を理由とする外国人の引渡は、これを認めない。 第11条【戦争の制限および国際平和の促進】 イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。 by souansyuu | 2005-07-08 14:13 | 安全保障
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全体 〜項目ごとの比較・草案〜 前文 主権 政治体・天皇制 外交・国際関係 安全保障 人権条項 立法 行政 司法 自治 憲法改正 構成・章立て 〜条文ごとの比較・草案〜 第1条【天皇の地位・国民主権】 第9条【戦争の放棄、軍備...】 第10条【国民の要件】 第24条【家族生活における...】 第25条【生存権、国の社会的..】 第39条【遡及処罰の禁止】 第41条【国会の地位・立法権】 第63条【国務大臣の議院出席】 第90条【決算・会計検査院】 ない条【護民官】 第98条【最高法規、条約及び..】 番外:パロディ版日本国憲法! 松本共和制案 松本立憲君主制案 大統領制案 以前の記事
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