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大韓民国憲法[→日本国憲法第10条]
第2条
1 大韓民国の国民となる要件は、法律で定める。
2 国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。

第6条
1 この憲法に基づいて締結、公布された条約及び一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する。
2 外国人は、国際法及び条約が定めるところにより、その地位が保障される。

by souansyuu | 2005-07-17 02:53 | 第10条【国民の要件】



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