人気ブログランキング | 話題のタグを見る
スウェーデン王国統治法典 第2章 基本的自由および権利[→日本国憲法第10条]
第7条【国籍の取得および剥奪】
1 市民は、国外に追放され、または入国を妨げられることはない。
2 王国に住居を有し、もしくは有した市民は、その者の明示の同意または他国の公務員就任より、同時に他国の国籍を有することとなる場合のほか、その国籍を剥奪されない。ただし、前段の規定にかかわらず18歳未満の児童については、両親またはその一方と同じ国籍を有しなければならない旨の規定を置くことができる。さらに、外国との条約に従って、出生以来他国の国籍をも有し、かつそこに永住している者について、18歳またはそれ以後スウェーデン国籍を剥奪する旨の規定を置くことができる。

第8条【一般的自由、移動の自由】
 市民は、共同体において、その自由を剥奪されることはない。市民は、その他王国内を移動し、および王国を離脱する自由を保障される。

第22条【外国人】
1 国内にいる外国人は、次の各号に関してはスウェーデン国民と平等である。
 一 意思形成のための集会もしくは示威運動その他の意見の表明に参加し、または宗教団体もしくはその他の結社に属することを強制されないための保護(第2条第2段)
 二 電子データ処理との関連における人格的自律性の保護(第3条2項)
 三 死刑、体刑および拷問からの保護ならびに陳述を強要もしくは妨害する目的のための医薬的作用または侵害からの保護(第4条および第5条)
 四 犯罪またはその疑いによる自由の剥奪について裁判所による審理を受ける権利(第9条1項および3項)
 五 刑罰の遡及、犯罪の遡及的効力および税、負担、料金の遡及からの保護(第10条)
 六 特定の事件のための裁判所の設置からの保護(第11条1項)
 七 人種、皮膚の色、民族的起源または性による差別からの保護(第15条および第16条)
 八 ストライキまたはロックアウトを行う権利(第17条)
 九 収用その他の処分および土地または建物の使用の制限からの保護
 十 教育を受ける権利(第21条)

2 法律に別段の定めがおかれているときを除いて、国内にある外国人は、次の各号に関してもスウェーデン国民と平等とする。
 一 表現の自由、情報の自由、集会の自由、示威運動の自由、結社の自由および礼拝の自由(第1条)
 二 自己の意見の発表を強要されることからの保護(第2条第1段)
 三 第4条および第5条に規定する場合以外における身体に対する侵害からの保護、身体の検査、住居の捜索または同様の侵害からの保護および秘密の通信に対する侵害からの保護(第6条)
 四 自由の剥奪からの保護(第8条第1段)
 五 犯罪またはその疑いのある行為以外の理由による自由の剥奪について裁判所の審理を受ける権利(第9条2項および3項)
 六 訴訟手続きの公開(第11条2項)
 七 意見を理由とするあらゆる侵害からの保護(第12条2項3段)
 八 作品に対する作家、芸術家および写真家の権利(第19条)
 九 取引を行い、職業を遂行する権利(第20条)

by souansyuu | 2005-07-17 02:55 | 第10条【国民の要件】



<< スペイン王国憲法 第1編 第1...

イタリア共和国憲法[→日本国憲... >>