第11条【国籍】
1 スペイン国籍は、法律の定めるところに従って、これを取得し、保持し及び喪失する。 2 生来のスペイン人は、何人もその国籍を奪われない。 3 国は、イベロアメリカ諸国又は過去若しくは現在においてスペインと特別の関係を有する国々と、二重国籍に関する条約を締結することができる。これらの国々においては、その市民に互恵的権利が認められていない場合にも、スペイン人は、生来の国籍を失うことなく、帰化することができる。 第12条【成年】 スペイン人は、18歳を以て成年とする。 第13条【外国人の権利】 1 外国人は、スペインにおいて、条約及び法律に定める条件の下に、本編が保障する公的自由を享受する。 2 第23条[註:参政権の規定]で定める諸権利は、スペイン人のみがこれを有する。但し、互恵主義の原則に留意して、条約又は法律により、市町村選挙における選挙権及び被選挙権を定める場合は、この限りではない。 3 犯罪人引渡しは、互恵主義の原則に留意して、条約又は法律を遵守する場合にのみ、これを認める。政治犯は、犯罪人引渡しから除外される。但し、テロ行為は、これを政治犯とみなさない。 4 外国の市民及び無国籍者が、スペインにおいて庇護権を享受し得る条件は、法律でこれを定める。 by souansyuu | 2005-07-17 02:56 | 第10条【国民の要件】
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