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スウェーデン統治法典[→日本国憲法第24条]
第一章 第2条【個人の尊重、男女の平等および少数民族の保護】
1 公権力は、すべての人間の平等ならびに個人の自由および尊厳を尊重して行使しなければならない。
3 共同体は、民主主義の理念が社会のすべての分野における指導原則となるように行動しなければならない。共同体は、男女に平等の権利を保障し、個人の私生活および家族を保護しなければならない。

第二章 第16条【男女の平等】 
 法律その他の法令における性に基づく市民の差別は、当該条項が男女の間の平等をもたらすための努力の一部を構成し、または強制的な兵役もしくはそれに相当する強制的な国の役務に関する場合を除いては、定めることはできない。

*スウェーデン統治法典には、婚姻に関する条文がなく、「個人の私生活および家族」と表記している。

by souansyuu | 2005-07-17 03:10 | 第24条【家族生活における...】



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