第一章 第2条【個人の尊重、男女の平等および少数民族の保護】
1 公権力は、すべての人間の平等ならびに個人の自由および尊厳を尊重して行使しなければならない。 3 共同体は、民主主義の理念が社会のすべての分野における指導原則となるように行動しなければならない。共同体は、男女に平等の権利を保障し、個人の私生活および家族を保護しなければならない。 第二章 第16条【男女の平等】 法律その他の法令における性に基づく市民の差別は、当該条項が男女の間の平等をもたらすための努力の一部を構成し、または強制的な兵役もしくはそれに相当する強制的な国の役務に関する場合を除いては、定めることはできない。 *スウェーデン統治法典には、婚姻に関する条文がなく、「個人の私生活および家族」と表記している。 by souansyuu | 2005-07-17 03:10 | 第24条【家族生活における...】
|
他のサイトへのご案内
フォロー中のブログ
カテゴリ
全体 〜項目ごとの比較・草案〜 前文 主権 政治体・天皇制 外交・国際関係 安全保障 人権条項 立法 行政 司法 自治 憲法改正 構成・章立て 〜条文ごとの比較・草案〜 第1条【天皇の地位・国民主権】 第9条【戦争の放棄、軍備...】 第10条【国民の要件】 第24条【家族生活における...】 第25条【生存権、国の社会的..】 第39条【遡及処罰の禁止】 第41条【国会の地位・立法権】 第63条【国務大臣の議院出席】 第90条【決算・会計検査院】 ない条【護民官】 第98条【最高法規、条約及び..】 番外:パロディ版日本国憲法! 松本共和制案 松本立憲君主制案 大統領制案 以前の記事
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||