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ポーランド共和国憲法【→日本国憲法第24条】
ポーランド共和国憲法

第18条
 女性と男性との結合としての結婚、家族、母性および親としての立場は、ポーランド共和国の保護と配慮のもとに置かれる。


第33条
1 ポーランド共和国における女性と男性は、家族生活、政治生活、社会生活および経済生活において平等な権利をもつ。
2 女性と男性は、とりわけ、教育、雇用および昇進、同一の価値をもつ労働に対する同一の報酬、社会保障、ならびに就任、職務の遂行および公的栄誉と栄典の獲得に対する平等の権利をもつ。


第48条
1 親は、自分の信条にしたがって子を養育する権利をもつ。この養育は、子の成熟の程度ならびにその良心と信仰の自由およびその信条を考慮したものでなければならない。
                  (「子どもの権利条約」第12条1項、第14条1項を参照)
2 親権の制限または剥奪は、もっぱら法律において定められた場合に、かつ裁判所の確定判決に基づいてのみこれを行うことができる。


第53条
3 親は、自分の信条にしたがって、子に道徳的、宗教的な養育および教育を保障する権利をもつ。(そのさい)第48条1項の規定が適用される。


第71条
1 国家は、自らの社会政策および経済政策において、家族の福祉を考慮する。困難な物質的および社会的条件にある家族、とりわけ子どもの多い家族および単親家族は、公的権力からの特別な援助を受ける権利をもつ。
2 子を出産する前と後の母親は、公的権力の特別な援助を受ける権利をもつ。援助の範囲は、法律がこれを定める。
 (日本は、少子化の危機を煽るとともに、出産休暇・育児休暇の要求に対しては民間会社の冷たい視線によって対処するので、国も官僚も直接口を出すようなドジは踏まない。)

  +「子ども多い家族および単親家族」を書いておくことは、「夫婦と子ども二人の標準世帯」を優先して、税金や水道・電気・ガスなどの料金を計算するクセのある政府と、それを報道してしまうマスメディアをもつ日本への刺激となる。(鏡・記)+


第72条
1 ポーランド共和国は、子どもの権利の保護を保障する。だれでも、暴力、虐待、搾取および退廃から子どもを保護するよう、公的権力の機関に求める権利をもつ。
2 親の保護を奪われた子は、公的権威の保護と援助を受ける権利をもつ。
3 公的権威の機関および子どもに対して責任を負う者は、子どもの権利を確定する過程で、子どもの意見を聴取し、できる限りそれを考慮する義務を負う。
4 法律は、子どもの権利弁務官(オンブズマン)の権限および選任方法を定める。

by souansyuu | 2005-07-20 07:32 | 第24条【家族生活における...】



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