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ポーランド共和国憲法[→日本国憲法第39条]
第42条【刑事責任】
1 刑事責任を負うのは、それを実行した時点で効力をもっている法律により刑罰の脅威をもって禁じられた行為をなした者のみである。この原則は、それを実行した時点で国際法上の犯罪をなす行為に対する処罰を妨げるものではない。

*この条文の前提として、*

第9条【国際法の遵守】
 ポーランド共和国は、それを拘束する国際法を遵守する。

*また類似した性格をもつ条文として、*

第43条【時効の適用除外】
 戦争犯罪および人道に対する犯罪は、時効の対象とはならない。

*「当時それを禁ずる法律がなかったから」処罰されなかった、第二次大戦での日本軍の化学兵器・生物兵器の使用は、当時の国際法ではれっきとした違法行為だったことが想起されるべきであろう。[松本・記]*

by souansyuu | 2005-07-21 05:06 | 第39条【遡及処罰の禁止】



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