第25条 学齢の児童、並びに子供は、賃金のためにフルタイムの雇用をすることはできない。児童の搾取は、いかなる形であれ、これを禁止する。
国際連合ならびに国際労働機関の基準によって、日本は最低賃金を満たさなければいけない。 第26条 すべての日本の成人は、生活のために仕事につく権利がある。その人にあった仕事がなければ、その人の生活に必要な最低の生活保護が与えられる。 女性は専門職業および公職を含むどのような職業にもつく権利を持つ。その権利には、政治的な地位につくことも含まれる。同じ仕事に対して、男性と同じ賃金を受ける権利を持つ。 第29条 老齢年金、扶養家族手当、母性の手当、事故保険、健康保険、障害者保険、失業保険、生命保険などの十分な社会保険システムは、法律によって与えられる。 国際連合の組織、国際労働機関の基準によって、最低の基準をみたさなければならない。 女性と子ども、恵まれないグループの人々は、特別な保護が与えられる。 国家は、個人が自ら望んだ不利益や欠乏でない限り、そこから国民を守る義務がある *「最低」の意味が、いまの憲法より具体的である。特に、最低基準は、「国連」と「国際機関」の基準による、ということが、鎖国憲法とは一味違う。このベアテ案は日本国憲法24条にもまたがる内容だが、その部分も具体的な記述となっていることに注目*[白崎 記] by souansyuu | 2005-08-03 21:05 | 第25条【生存権、国の社会的..】
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