人気ブログランキング | 話題のタグを見る
日本国憲法 第87条【予備費】
1 第1条1項に定める、主権の存する日本国民の収入の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費および団体を設け、内閣の責任でこれを支出・運営しなければならない。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経さえすればよい。

by souansyuu | 2005-08-13 22:50 | 番外:パロディ版日本国憲法!



<< フィンランド共和国憲法 第1条...

大八洲共和国憲法 第△△条【遡... >>