第32条
1 男子および女子は、法律上完全に平等に、婚姻する権利をもつ。 2 婚姻の形式、婚姻の年齢およびキャパシティー、夫婦の権利と義務、別居や離婚の原因と結果については法が規制するべきである。 第39条 1 公権力は、家庭の社会、経済、法の各面から保護を保障する。 2 公権力はまた、子どもの完全な保護を保障し、子どもは、その出生にかかわりなく、法の前に平等である。公権力は、民法上の地位のいかんを問わす、母親の完全な保護を保障する。父親の調査は、法律でこれを認める。 3 親は、嫡出でも非嫡出でも、子どもが未成年の間、およびその他法的に定められている場合、あらゆる種類の養育を行わなければならない。 4 子どもは、その権利を保障する国際条約で定められた保護を楽しむ。 by souansyuu | 2005-07-17 03:06 | 第24条【家族生活における...】
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