第49条【障碍】
公権力は、身体、心理、精神の障碍者の防止、手当て、復権、無差別政策を実施する。そして、障碍者が求めている特別の看護を行う。本編が市民みんなに認めている権利を楽しめるよう、障碍者に特別の保護を与える。 第50条【高齢者】 年とった市民にたいし、公権力は、適切にかつ定期的に更新される年金により、十分な生計を保障する。公権力はまた、家族の義務とは独立に、これらの者の健康、住居、文化と安逸に関する特別問題を大切に配慮して、社会事業を通じ、その安心立命を増進する。 by souansyuu | 2005-07-17 03:25 | 第25条【生存権、国の社会的..】
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