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日本国憲法 第25条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的かはともあれ、最低の生活を営む権利を有する。
2 国は、「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めております」と、つねに答弁しなければならない。

by souansyuu | 2005-07-19 08:05 | 番外:パロディ版日本国憲法!



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