第10条【事後法の禁止・例外】
1 行為の時に刑罰を科せられなかった行為に対し、刑罰または刑罰に相当する制裁を科してはならない。(略) 2 (略)国会は、戦争、戦争の危険または重大な経済的危機に関連した特別の理由によってそうすることが必要であると認めるときには、1項の規定に対する例外を設ける旨を規定することができる。 *「重大な経済的危機」とはマネーゲームや財務大臣の投機的政策によって国家財政が破綻した場合も含まれるのだろうか?[松本・記]* by souansyuu | 2005-07-21 05:15 | 第39条【遡及処罰の禁止】
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