1、州は、国の法律の定める基本的原則の限界内で、かつ国の利益および他の州の利益に反しない限り、下の事項について、立法規定を発布する。
州の行政および行政団体の組織。 市町村の区域。 都市警察および村落警察。 見本市および市場。 公共慈善事業、保健扶助および医療扶助。 職人および職業の教育ならびに学校教育の助成。 地方団体の博物館および図書館。 都市計画。 観光およびホテル業 州の利益に関係ある道路、水道および公共事業。 湖水の航行および港湾。 鉱泉および温泉。 鉱業および泥炭業。 狩猟。 内水漁業。 農業および林業。 手工業。 憲法法律の指定するその他の事項。 2 共和国の法律は、右の事項を実施するための規則を発布する権限を、州に委任することができる。 by souansyuu | 2005-07-21 18:11 | 自治
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