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安全保障:ポーランド共和国憲法
第26条
1 ポーランド共和国軍は、国家の独立、領土の不可分、国境の安全と不可侵を防衛する。
2 軍は、政治問題において中立を保ち、文民による民主的な統制に服する。

第85条
1 祖国の防衛は、ポーランド市民の義務である。
2 兵役の義務の原則は、法律で定める。
3 宗教的確信もしくは信ずる道徳上の原則が兵役の履行を許さない市民には、法律に規定される原則に基づき、代替役務を義務づけることができる。

第116条
1 下院は、ポーランド共和国の名において戦争状態と平和の締結について決定する。
2 下院は、ポーランド共和国への武力攻撃の場合、または条約により侵略に対する共同防衛の義務が生ずる場合にのみ、戦争状態を決議することができる。下院が本会議により召集できない場合は、大統領が、戦争状態を決定する。

第117条
 ポーランド共和国外での軍の使用の原則は、批准された条約および法律により定める。ポーランド共和国領土における外国軍駐留の原則、および外国軍がその領土を通過するさいの原則は、批准された条約および法律により定める。

第134条
1 大統領は、ポーランド共和国軍の最高司令官である。
2 平和時において大統領は、国防大臣を介し軍を統制する。
3 大統領は、参謀総長および各軍の司令官を、期間を定めて任命する。任期および任期満了前に解任する手続きおよびその要件は、法律により定める。
4 戦時においては大統領は、首相の要請に基づき軍の最高司令官を任命する。大統領は、同じ手続により最高司令官を解任できる。最高司令官の権限、およびポーランド共和国の憲法上の機関への服従する原則は、法律により定める。
5 大統領は、国防大臣の要請に基づき、法律で規定される軍の階級を授ける。
6 平和時の軍の統制に係わる大統領の権限については、法律により定める。

第135条
 国家の内外の安全に係わる大統領の助言機関は、国家安全保障会議である。

第136条
 国家への直接的な対外的脅威に対して、大統領は首相の要請に基づき、ポーランド共和国の防衛のために、(国民の)総動員もしくは部分的動員、および軍の行使を命令することができる。

第11章 緊急事態(略)

by souansyuu | 2005-08-29 09:14 | 安全保障



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