1
われらミクロネシアの民は、主権者として、ここにミクロネシア連邦憲法を制定する。
この憲法のもとに、われらの共通の願いとして、平和と調和のうちに生き、過去の伝統を守り、未来への約束を果たすことを宣言する。 多くの島々からなるひとつの民族となるために、われらはその文化の多様さを尊重する。おたがいの違いこそが、われらを豊かにするからだ。海流はわれらを結び合わせるものでこそあれ、引き離すものではない。島々によってわれらは生かされ、島国だからこそわれらは広がり、強くなれたのだ。 われらの祖先はその家をここに定めたけれど、だれかを追い出すことはしなかった。それを受け継ぐわれらは、ここ以外の故郷を望まない。戦争を知っているからこそ、われらは平和を願う。分割されていたからこそ、われらは一つであろうと望む。支配されていたからこそ、われらは自由を求める。 ミクロネシアの歴史は、ヒトが筏やカヌーで海に乗り出した時にはじまった。そしてミクロネシア民族は、人びとが星ぼしを航海する時代、つまり地球そのものが一つの島となった時代に誕生した。われらは共通の人間性にもとづく、平和、友情、協同そして愛をすべての民族に届け、皆からもそれを得たいと願う。この憲法とともに、他民族に保護されていたわれらは、いま、そして永遠にわれらの島々の誇り高い守護者となる。 (松本和志私訳) ■
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▲ by souansyuu | 2005-08-29 08:50 | 前文
悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は、三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統及び、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義、人道及び同胞愛により民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基礎として自由民主的基本秩序を一層確固にして、政治、経済、社会及び文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由及び権利に伴う責任と義務を完遂させ、内には国民生活の均等なる向上を期し、外には恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することにより、我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月12日に制定され、8次にわたって改正された憲法を、ここに国会の議決を経て、国民投票により改正する。
1987年10月29日 ■
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▲ by souansyuu | 2005-08-29 08:49 | 前文
神と人間に対するみずからの弁明責任を自覚し、
統合されたヨーロッパの中で平等の権利を有する一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、 ドイツ国民は、その憲法制定権力により、この基本法を制定した。 バーデン=ヴュルテンベルク、バイエルン、ベルリン、ブランデンブルク、プレーメン、ハンブルク、ヘッセン、メクレンブルク=フォアポンメルン、ニーダーザクセン、ノルトライン=ヴエストファーレン、ラインラント=プファルツ、ザールラント、ザクセン、ザクセン=アンハルト、シュレスヴィヒ=ホルシュタインおよびテューリンゲンの諸ラントのドイツ人は、自由な自己決定によりドイツの統一と自由を達成した。 これにより、この基本法は全ドイツ国民に適用される。 ■
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▲ by souansyuu | 2005-08-29 08:47 | 前文
全能の神の名において!
スイス国民とカントンは、 被造物に対する責任において、 自由および民主主義と、世界に対する連帯と公開の中での独立および平和とを強化するために連邦をつねに革新する努力において、 統一の中の多様性を相互に顧慮し、またそれに留意しつつ生きることの意志において、 将来世代に対する共同の成果と責任との自覚において、 自己の自由を(眠らせることなく)行使する人だけが自由であること、および、共同体の強さは、その成員の中のもっとも弱い者の生き甲斐によって測られることを確信しつつ、以下の憲法を制定する。 (「解説・世界憲法集第四版」樋口陽一・吉田善明編、三省堂より引用。ただし、訳文の一部は、関曠野氏の訳を用いて若干の修正をしています) ■
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▲ by souansyuu | 2005-08-29 08:47 | 前文
スペイン国民は、正義、自由及び安全を確立し、ならびに国民全体の福祉を増進することを念願して、主権を行使し、次のとおり意思を宣言する。
憲法及び法律の範囲内において、公正な経済的及び社会的秩序に従い、民主的共同生活を保障する。 国民の意思の表明として、法の支配を確保する法治国家を強化する。 すべてのスペイン人及びスペイン各地域の住民が人権、その文化および伝統、ならびに言語および制度を行使するさい、これを保護する。 すべての人々に価値ある生活の質を保障するため、文化および経済の発展を促進す。 進んだ民主的社会を確立する。 世界のすべての諸国民の間の、平和的関係および実効性のある協力の強化に協力する。 したがって、国会は以下の憲法を可決し、スペイン国民はこれを承認する。 ■
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▲ by souansyuu | 2005-08-29 08:45 | 前文
1
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 2 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 3 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 4 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 ■
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▲ by souansyuu | 2005-07-01 07:27 | 前文1 |
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